RULEご利用規約
運用範囲と目的
- 第1条
- 本規約は「FIT365」として運営するスポーツクラブ(以下「本クラブ」と称します。)
およびそれに発生する運営業務の利用に関し適用されるものとします。
本クラブの会員(以下、「会員」と称します。)は本クラブの利用にあたり、
あらかじめ本規約に同意したものとみなされます。
独立運営
- 第2条
- 本クラブは、株式会社ヤマウチ(以下「本部」という)がフランチャイザーとなって運営されるフィットネスクラブです。
入会資格
- 第3条
- 次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
- (1)本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
- (2)本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
- (3)暴力団関係者又は反社会的勢力関係者と本部が判断した者
- (4)医師等により運動を禁じられている者
- (5)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- (6)その他、本部もしくは本クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
- (7)16歳未満の者
会員証
- 第4条
-
- (1)会員は、本クラブと入会契約をすることにより、入会が認められ、本クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。
- (2)本クラブは会員に対し会員証を交付します。
- (3)会員が本クラブ諸施設に入る際には、会員証を所有しているものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
- (4)会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。万一、会員証を第三者に貸与した場合は除名の対象とします。
- (5)会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにご利用のクラブにその旨を届けてください。その際、会員は再発行手数料を支払うことで、会員証の再発行の手続きをとることができます。
入場の禁止及び退場
- 第5条
- 本クラブは、以下の各項に該当する方の入場の禁止または退場を命じることができます。
- (1)本規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
- (2)医師等により運動を禁じられている者
- (3)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- (4)他の利用者に迷惑をかける者
- (5)飲酒等により正常の施設利用ができないと認めた者
- (6)18歳未満の者は帰宅時間が23:00を超える者(条例等によって定められている時間が地域によって異なる場合はそれに準ずる)
- (7)本クラブのスタッフに対し迷惑行為を行う等、本部又は本クラブが不適切と判断した者
退会
- 第6条
-
- 1. 会員が本クラブを退会する場合は、会員が所属する諸施設が該当する区分に従い手続きを行うものとします。なお、区分は次の各号に定めるものとします。また、会員は自らが所属する諸施設が該当する区分ごとの定めに従って退会手続きを行うものとし、当該区分以外の方法により退会手続きを行うことはできないものとします。
- (1)2980円会員のみの店舗
会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から末日までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。
電話等による申し出は受け付けられません。また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。 - (2)1,980円会員・2,980円会員の店舗
1,980円会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと当月末退会となります。(電話等による申し出は受け付けられません。)また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。
2,980円会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。(電話等による申し出は受け付けられません。)また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。 - (3)2,980円会員・3,980円会員の店舗
2,980円会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと当月末退会となります。(電話等による申し出は受け付けられません。)また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。
3,980円会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。(電話等による申し出は受け付けられません。)また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。 - (4)5,980円会員及びPT付会員
5,980円会員及びPT付会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。(電話等による申し出は受け付けられません。)また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。
- (1)2980円会員のみの店舗
- 2. 前項で⑴に定める区分が⑵又は⑶へ変更になった店舗において、当該変更以前に入会した会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から月末までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。なお、区分変更があった場合、変更日は店舗ウェブサイト上に表示致します。必ずご確認ください。
- 3. 店舗・会員種別によっては入会お手続き時にご案内があったとおり、退会不可期間等が設けられている場合があります。ご注意ください。
- 4. 会費その他利用料等(以下「会費」と称します。)が未納の場合は、第1項の解約・退会届の提出までに完納しなければなりません。
- 5. 会員が以下の場合により会費等を滞納した場合には、本クラブからの通知により退会扱いとします。また本部より会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届出のあった最新の連絡先への通知が発信されたときは、通知未達等、発信後の責任は負いません。
(1)クレジットカードにてお支払いただいている会員が、本クラブにより会費の未納が確認され、通達したお手続きが期日までに確認出来ない場合。
- 1. 会員が本クラブを退会する場合は、会員が所属する諸施設が該当する区分に従い手続きを行うものとします。なお、区分は次の各号に定めるものとします。また、会員は自らが所属する諸施設が該当する区分ごとの定めに従って退会手続きを行うものとし、当該区分以外の方法により退会手続きを行うことはできないものとします。
会員資格の停止及び除名
- 第7条
- 本クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本クラブから除名することができます。
- (1)本規約、クラブの定める利用規則、利用方法に違反した時
- (2)会員・本クラブ従業員に対する迷惑行為及び当クラブ内における宗教活動・営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、又は本クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき
- (3)会費その他の債務を滞納し、本クラブからの催告に応じないとき
- (4)会員としてふさわしくない言動があったと本部もしくは本クラブが認めたとき
- (5)入会に際して本クラブに虚偽の申告をした、又は、第3条に違反していることを申告しなかったと判明したとき
- (6)会員資格停止中の会員又は本クラブから除名された会員に対しては、本クラブは、会員資格停止期間中又は除名後の会費について、前納分あるいは会費その他の既払分の返還は行いません。
資格喪失
- 第8条
- 会員は次の場合にその資格を喪失します。
- (1)退会
- (2)死亡または法人の解散
- (3)除名
- (4)失踪宣言を受けたとき
- (5)本クラブを閉鎖したとき
会費、手数料及び利用料
- 第9条
-
- (1)会費は、本クラブが別に定める金額を、本クラブ所定の方法で支払うものとし、既納の会費・入会金は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
- (2)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約に定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
施設の利用制限
- 第10条
- 本部は、本クラブの管理もしくはその他本部が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。
休業
- 第11条
- 本部は次の理由により、本クラブの施設の全部または一部を休業することがあります。
- (1)気象災害等により会員にその被害が及ぶと、本部もしくは本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。
- (2)施設の点検、補修または改修をするとき。
- (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
- (4)その他本部もしくは本クラブが休業を必要と認めるとき。
賠償責任
- 第12条
-
- (1)会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた傷害その他事故に基づく損害に対して、本部及び本クラブはその損害賠償の責を負わないものとする。
- (2)本部及び本クラブは会員の施設利用に際して発生した盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする
- (3)会員は、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設または第三者損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たすものとする。会員が18歳未満の場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負担する。
本規約その他の諸事情の改定
- 第13条
-
- 1.本部は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項(以下「本規約等」という)を、以下の各号いずれかに該当する場合に改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
(1)本規約等の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
(2)本規約等の変更が、本規約等による合意した目的に反目せず、且つ、変更の必要性、変更後の相当性、および、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な物である場合 - 2.本部は本規約等を変更する場合、効力発行日を定め、本規約等を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発行日を、本部又は本クラブのホームページ上への掲載、メール、その他本部が定める手段により、会員に対して周知させるものとします。この周知は前項第2号に基づき本規約等を変更する場合は、当該効力発行日までに行うものとします。
- 1.本部は、本規約、細則、利用規定、その他本クラブの運営、管理に関する事項(以下「本規約等」という)を、以下の各号いずれかに該当する場合に改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
適用法および
専属的合意管轄裁判所
- 第14条
- 会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。
家族会員
- 第15条
-
- (1)1名の会員登録につき、そのご家族3名様まで家族会員としての登録が可能です。
- (2)家族の定義は登録会員様の2親等以内とします。
- (3)家族会員による本クラブ諸施設の同時利用はできません。
(同時利用を希望される場合は、新たに会員本登録をすれば利用可能です) - (4)家族会員は重複して登録会員を持つ事は出来ません。
誓約事項
- (1) 私は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、貴クラブを利用することに問題がないことを誓約します。
- (2) 私は、貴クラブは監督者が不在となる場合もあることを認識し了承します。
- (3) 私は近くにスタッフがいない場合もあることを了承し、自己の責任において健康管理をした上で貴クラブを利用すること、及び、身体に不調があるときは、貴クラブを利用しないことを誓約します。
- (4) 私は、貴クラブスタッフの補佐がない、あるいは貴クラブスタッフが施設敷地内にいない環境下での運動機器の使用、または、単独で運動をすることに付随するリスクがあることを十分に理解しています。
- (5) 私は、貴クラブスタッフが不在で、他の利用者もいない環境で施設を利用する際は、必ず施設に設置しているポータブルセキュリティを携帯することを誓約します。
FIT365法人会員制度 ご利用規約における特則
「法人会員」とは、本部が法人会員として入会を許可した会員のことを言います。なお、本部と別途法人会員契約を締結中の法人を「契約法人」と言います。
- 第1条(法人会員の退会)
- 法人会員が本クラブを退会する場合は、毎月1日から末日までの間に会員本人が直接店舗にて専用端末機で手続き頂くと翌月末退会となります。 電話等による申し出は受け付けられません。また、オプションの退会につきましては、専用端末機にて最終ご利用月中の手続きで当月末退会(あんしんサポートのみ1日から10日までの申請)となります。
- 第2条(法人会員の資格喪失)
-
法人会員は、次の各号に定める事由に該当する場合、法人会員としての資格を喪失します。
- (1) 本部と契約法人との契約が終了したとき。(解除も含む)
- (2) 法人会員が、契約法人(お勤め先、所属先)を退職または脱退したとき。
- 第3条(法人会員の家族会員)
-
- (1) 法人会員として登録できるのは、契約法人(契約協会、組合、法人)より、法人会員としての入会申し込みを認められた従業員及び当該従業員の2親等以内のご家族といたします。
- (2) 法人会員は第15条に定める家族会員の登録はできないものとします。
- 第4条(最低登録期間)
-
- (1) 契約法人の場合
法人会員としてご入会した場合、入会日より満8ヵ月の継続が必須です。 入会日より満8ヵ月を経過する前に退会された場合は解約手数料として残存する期間に相当する月会費及びオプション費を請求いたします。
万が一、月会費の支払いを滞納し本クラブから支払いに関する催告に応じない場合、当該法人会員が所属する契約法人に報告及び請求いたします。 - (2) その他契約の場合
法人会員としてご入会した場合、入会日より満8ヵ月の継続が必須です。 入会日より満8ヵ月を経過する前に退会された場合は解約手数料として残存する期間に相当する月会費及びオプション費を請求いたします。
- (1) 契約法人の場合
- 第5条(効力)
- 本特則は2021年10月1日より適用します。
本特則に定めのない事項は、全てFIT365ご利用規約に従うものとします。
附則 2021年9月14日 改定
2022年12月15日 改定 2023年2月1日 適用
2024年1月10日 改定 2024年1月15日 適用
\見学はお気軽にお越しください/
お近くの店舗を検索